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要介護認定・要支援認定について

最終更新日:2024年5月7日

介護保険のサービスを利用するには、市役所の窓口へ申請し、要介護認定を受ける必要があります。
認定の基準は全国一律で、要支援1から2と要介護1から5の7段階に分かれています。
なお、非該当(自立)と認定された場合でも、地域支援事業のサービスを受けることができます。

要介護認定・要支援認定の申請

介護認定の申請をするには、介護保険被保険者証を添えて、長寿健康課10番窓口へ申請してください。本人のほか、家族でも申請の手続きをすることができます。
また、居宅介護支援事業所や介護保険施設、地域包括支援センターにも申請を依頼することができます。
詳しくは、長寿健康課にお問い合わせください。

要介護認定・要支援認定の更新

要介護・要支援認定の更新申請は、有効期間満了の60日前から行えます。
引き続きサービスをご利用になる場合は更新の手続きをしてください。
なお、更新申請は居宅介護支援事業所や介護保険施設でも代行できますので、詳しくは各事業所に直接お問い合わせください。

マイナポータル ぴったりサービスによるオンライン申請

令和5年3月より、マイナポータル ぴったりサービスからオンライン申請が可能となりました。
下記リンクよりお手続きください。

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情報発信元

長寿健康課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8180
ファックス:0770-22-8179

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
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